友人のママさんから質問をいただいたので、お答えしていきます。
目次
産休・育休中の収入
まず、出産前後の各種手続きに関しては、下記の記事をぜひご覧ください。
こちらの記事にて、産休・育休中は会社や市区町村に申請することで出産手当金・育児休業給付金などが支給されることをお伝えしました。
そこで疑問になってくるのが、
産休前はお給料から天引きされていた、税金や社会保険料についてはどうなるのか?
ということですね。
産休・育休中の税金
産休に入る前にお給料から毎月差し引かれていた税金として、所得税・住民税があります。
所得税について
産休・育休中は、会社からお給料をもらうわけではなく、雇用保険や健康保険から出産手当金・育児休業給付金などの手当金が支払われることになります。
こちらはすべて非課税なので、支給時に天引きされることはありません。
つまりお給料のように、所得税を支払うことはありません。
住民税について
こちらは注意が必要です。
住民税とは、前年1年間の所得に対して課せられる税金です。
お給料から天引き(特別徴収)されているときは、1年分の住民税を12分割で毎月納めるかたちでしたが、一般的に産休~育休中はお給料が支払われません。
つまり、天引きができない分は、
市区町村から送られてくる納付書を通じて納める(普通徴収)必要があります。
うちのよめさんも、育休以降の住民税数か月分の納付書が届いてびっくりしておりました。
前年の所得によっては、普通徴収される住民税が高額になってしまうこともあるため、産後は住民税を念頭に置いた家計を心がけましょう。
なお、産休~育休時の手当金は所得扱いにならないため、その分、
翌年分の住民税については減額されることが予想されます。
産休・育休中の社会保険
産休に入る前に給与から毎月差し引かれていた社会保険料として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などがあります。
健康保険・厚生年金保険について
全額免除になります。
健康保険については、毎月の保険料を支払うことなく、
引き続き3割負担の医療費で診療を受けることが可能です。
ただし、お勤め先の健康保険ではなく国民健康保険への加入者の場合は、保険料を納める必要があります。
厚生年金については、保険料は免除されても、年金額の計算においては「保険料を納めた」扱いになるため、将来的にもらえる年金が減額されるということはありません。
ただし、厚生年金ではなく国民年金への加入者の場合は、保険料を納める必要があります。
雇用保険について
産休~育休中にお給料が支払われない場合は、
全額免除になります。
基本的に、産休~育休中は社会保険料がかかりませんので、お給料がないのに納められるのかという心配は無用です。
ちなみに、育休に関しては、仮に旦那さんが育休に入られる場合に関しても、同様に免除となります。
まとめ
以上、産休~育休に際した、税金や社会保険料について書いてきました。
まとめると、基本的に会社勤めの方であれば、産休~育休時に自分で納めていく必要があるのは、住民税のみということになりますね。
ただ、先述したように、人によってはこの住民税が高額になるケースもあるため、なにかと物入りな産後に負担がかかりすぎないよう、産休に入る前から、しっかりと家計と向き合っておきましょう。
今回の記事に関連して、仮に育休をあけて社会復帰後に時短勤務する場合などに、社会保険料の取り扱いはどうなっていくのか?
といったこともまた取り上げていきます。
産休~育休時の資金計画をふくめたライフプランの見直し等のご相談については、下記よりどしどし問い合わせください(^^)/