ライフプラン

【まとめ】出産前後でやるべき11のこと

このたび、ありがたいことに第一子が生まれました!
その際に、夫婦でいろいろな手続きを進めてきたのですが、たいへん勉強になったのでまとめてみました。

目次

出産前にすること


①母子健手帳を取りに行く

病院の診察で妊娠が発覚したら、まずは市区町村の役所もしくは保健所にて「妊娠届出書」を提出し、母子健康手帳を受け取りましょう。

母子手帳は妊婦証明になるとっても重要な手帳です。妊娠が認められたら、すぐに取りに行きましょう。


②産院を決める

いざお産をする際の病院には、大学病院・総合病院やクリニック・個人産院など様々です。
母子の状態や家計の状況、友人・知人からの口コミ・評判など踏まえて、入念に検討しましょう。

産院選びのポイント

  • 分娩方法(自然分娩・帝王切開・無痛分娩 など)
  • 出産費用
  • 産後のサポート体制
  • 自宅からのアクセス
  • 個室の有無
  • 立ち合いの可否

わが家でも、夫婦でしっかり話し合って、お互いに納得の上で決めました(^^)/


③産休の申請

労働基準法にて、出産前後で産前休暇産後休暇が認められております。
妊娠が認められたら勤務先の指示に従って、手続きを進めていきましょう。

【産前休暇】
出産予定日の6週間前(42日前)(多胎の場合は14週間前(98日前))から出産日まで。

【産後休暇】
出産日の翌日から8週間目(56日目)まで。
産後42日を経過して医師が支障無いと認めた場合は、本人の申請により就業可能。


④出産育児一時金

出産時に健康保険から、赤ちゃん1人あたりにつき42万円が支給されます(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円)。
通常は出産時に入院・分娩費用を全額を立て替えてから、退院後に申請するものですが、現在は「直接支払制度」を適用されている病院も多く、その場合は、退院時には42万円を差し引いた金額を支払えば済むようになります。
適用されているかどうかは、かかりつけの産科医院に確認しましょう!(^^)!


⑤高額医療費制度

1カ月で一定金額以上の医療費がかかった場合に、その自己負担限度額を超えて支払った金額が還付される制度です。
医療費の自己負担限度額は月収や年齢によって設定されています。

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

ただし、こちらの制度は帝王切開や吸引分娩・鉗子分娩など、保険適用の手術・入院を対象としております。

通常の自然分娩は対象外になります。


出産後にすること

無事に赤ちゃんが生まれたのはいいけれども、それからどうしたらいいんだろう...

手続きとしては、産後の方がやるべきことが多いです。
また、ママは出産という大仕事を終えたばかりで、ケアをしつつ育児に奔走することになります。
なので、産後の必要な手続きは可能な限りパパ主導で進めるといいですね。

⑥出生届

生まれた赤ちゃんの戸籍を登録し、日本国籍を得る手続になります。
出生届自体は、出生証明書欄の記載を担当の産科医師に行ってもらう関係で、ほとんどのケースでは病院側で用意されております。

出生後14日以内に提出が必須です。退院後は速やかにお住いの市区町村の役所に提出しましょう。

必要なもの

  • 出生届(出生証明書欄は入院中に医師に記載してもらう)
  • 母子健康手帳
  • 届出印


⑦健康保険への加入

生まれた赤ちゃんの健康保険証を作成します。
健康保険に加入していないと赤ちゃんにかかる医療費が全額負担になってしまいます。
このため、1か月健診までに赤ちゃん個人を健康保険に加入する手続きが必要になります。

夫婦共働きの場合、一般的には所得が大きい方の扶養となることが多いですが、審査など手続きが各健康保険組合により異なるため、それぞれお勤め先を介して事前に問い合わせるとよいでしょう。
手続きが完了したら、後日そちらの社会保険から保険証が発行されます。

また、親が自営業者などの場合は、扶養に入ることはできないので、赤ちゃん自身の名義で個別に国民健康保険に加入する必要があります。
その場合は役所にて手続きを行い、その場で保険証が発行されます。
毎月の赤ちゃん分の保険料の負担は、親の分とあわせて請求されます。

うちは下記のケースだったので、子どもは国民健康保険に加入することになりました。
・共働き(夫:自営業、妻:会社員)
・所得は夫のほうが大きい

⑧乳幼児医療費助成

市区町村の自治体が実施している育児助成になります。
手続きを行うと医療証が発行され、病院にかかった際にそちらをを提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料~減額となります。
対象や助成割合は各自治体で異なるので、確認してください。

子どもの1カ月健診から助成の対象になることが多いので、保険証が発行されたら速やかに手続きを行いましょう。

手続きに必要なものは各市町村の役所の担当部署に確認する必要はありますが、一般的には下記のようになっております。

必要なもの

  • 母子健康手帳(出生届出済証明が記載済)
  • 赤ちゃんの健康保険証(②で発行したもの)
  • 届出印


⑨児童手当金

国から支給される育児助成であり、中学校修了までの子を持つ親に支給されます。
子どもが生まれてから15日以内に現住所のある市区町村役場(公務員の方は勤務先)にて申請を行いましょう。
15日以内申請であれば申請月分から支給されますが、もし遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなるので注意しましょう。

支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※一定以上所得のある世帯は、特例給付として手当金額が5,000円となります


⑩ 出産手当金

出産前後の働けない期間の生活を支えるために、加入している健康保険からお給料の代わりに支給されます。
自動で支給されるわけではないので、勤務先を通じて手続き方法を確認しておきましょう。

【支給要件】
・妊娠4カ月以降の出産であること
・勤務先の健康保険に加入していること
・出産のために産休していること
※退職した場合であっても、1年以上保険加入しており、退職から半年以内の出産であれば支給対象となります

【支給額】
出産予定日42日前~出産後56日の最大98日間の給料の日額約67%

産休中でも、会社から一定額の給料が支払われている場合は支給されません。

うちの場合、産休中もよめさんの給料が支給された関係で、出産手当金は支給されませんでした。


⑪育児休業給付金

育児休業をしていて働けない人に対して支給されるものです。
一般的に、勤務先の担当部署が手続きしてくれますが、自分で手続きしなければならない場合は、2ヶ月ごとにハローワークへ申請する必要があります。

【支給要件】
・育休前の2年間雇用保険に加入し、11日以上働いた月が1年以上あること
・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下であること
・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていないこと
・育休開始時点で、育休終了後に離職する予定がないこと

【支給額】
育児休業開始日~6カ月:給料1カ月の約67%
7カ月以降:給料1カ月の約50%

【支給期間】
子どもが1歳になるまで(最大2歳になるまで)

育休中でも、会社から給料が8割以上出る場合や、自営業や雇用保険非加入の経営者の方には支給されません。

 

まとめ

今回は、妊娠して以降の、出産・子育ての体制を築くために重要なポイントをガッツリまとめてみました。
個人的に、出産前後は非常にあわただしくなり、各種手続きが面倒に感じることはありましたが、やはり早めに進めておいてよかったことばかりです。
めでたく子どもを授かって幸せな時間を楽しみつつ、子どもの親になる準備をしっかりと進めていきましょう!

また、出産・子育てをふくめたライフプランの見直し等のご相談については、下記よりどしどし問い合わせください(^^)/

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